建設業許可における大臣許可と知事許可の違いを徹底解説

 建設業許可には、国土交通大臣許可(通称:大臣許可)と、都道府県知事許可(通称:知事許可)の2種類があることをご存じでしょうか。名前からすると、大臣許可は国、それに対して知事許可は地方のようなイメージですね。本記事では、この2つの許可の違いとは何なのかを解説していきます。

目次

大臣許可とは?知事許可とは?2つの違いを解説します。

 まずはこの2つの許可について、建設業法上どのような記載となっているか紹介します。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

建設業法

・・・お分かり頂けただろうか。ズラズラ文章だと分かりづらいのでもう少し分かりやすくまとめると下記の通りです。

国土交通大臣許可
都道府県知事許可
  • 二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合
  • の都道府県にのみ営業所を設ける場合

 要するに、営業所が2つ以上の都道府県にある場合には大臣許可が必要であり、1つの都道府県で収まっている場合には知事許可になるということです。複数の都道府県に営業所を設けたい申請者は、それぞれの都道府県ごとに許可を取る必要がなく、大臣許可を取得することになります。また、1つの都道府県の中であれば、いくつ営業所があったとしても、知事許可を取得することになります。さらに、県外で工事をする場合でも、営業所が1つの都道府県にしかない場合には知事許可で足りるということになります。

例えば・・・

  • 福島県に1か所、栃木県に1か所の場合→大臣許可!!
  • 福島県に3か所の場合→福島県知事許可!!

『営業所』の定義を解説

 ここで、二つの許可の違いに出てくる『営業所』とはどういった定義なのかについて解説します。福島県土木部作成の「建設業許可申請の手引き」に分かりやすい記載がありますので引用します。

営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実態的な行為を行う事務所をいいます。登記上の本店、単なる事務連絡所、工事事務所、作業所は営業所に該当しません。営業所は少なくとも次の要件を備えていなければなりません。①契約締結に関する権限を委任されていること。②建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机、各種事務台帳等を備えていること。したがって、実質的な契約行為を行っている事務所は、建設業法上の営業所の届出をしなければならないことに注意してください。上記の要件を満たし、かつ専任技術者が常勤していることが必要です。

福島県土木部「建設業許可申請の手引き」

上記の文章をまとめるとズバリ、

営業所とは、『常時建設工事の請負契約を締結する事務所』である!

まだ少し抽象的なので、具体的には下記の通りです。

  • 事務所の名称は問わない(本店・支店・○○オフィス 等)
  • 見積り・入札・契約締結等の実態的な行為を行う事務所(権限委任されてること)
  • 事務所としての設備を有している(電話・机等)
  • 上記かつ、専任技術者が常勤している

ちなみにそのような事務所を設置する場合には建設業法にもとづいて営業所として届け出をする必要があります。

工事金額や工事ができる地域への制約はない!

知事許可で受注でぎる工事金額には上限があんだっぺ?

知事許可だど県外では工事でぎねーんだっぱい?

 上記のような質問を頂くことがあります。今まで説明させて頂いたとおり、大臣許可知事許可の違いは『営業所を設ける場所』です。勘違いされやすいのですが、他の分類(例えば一般建設業と特定建設業 等)と混同してしまい、工事金額や県外での工事などに制約があるのでは?と思われている方もいると思いますが、大臣許可知事許可では、そういった制約はありません

まとめ

 今回は大臣許可知事許可の違いについて解説しました。また、それに付随して、建設業法上の営業所の定義と、勘違いしやすいことについても説明しました。建設業許可を申請する場合には、ぜひ参考にして下さい。

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